第43回


振替納税になっていますか?

 所得税・個人の消費税の確定申告時期が近づいてきた。今年の所得税・贈与税の確定申告期限は、3月15日(金)。個人の消費税の確定申告期限は、4月1日(月)となっている。所得税も、個人の消費税も原則として申告期限=納付期限になるので、本来は、確定申告書に納める税金として記載した金額をそれぞれ上記の日までに納付しなければならない。
 
  しかし、振替納税の手続きをとると、所得税の確定申告分(第3期分)は4月19日(金)、個人の消費税の確定分は4月25日(木)に指定の金融機関の口座から引き落とされることになるので、納税資金の用意は、引き落とし期日まで余裕ができることになる。  一方、引き落とし期日に残高が不足して、引き落としができない場合には、本来の確定申告期限の翌日分から、延滞税が計算されることになるので、要注意である。  

  振替納税の手続きをとると、予定納税分も自動引き落としになる。所得税では、第1期分が7月31日(水)、第2期分が12月2日(月)となる。

 振替納税の手続きをとるのは、本来の確定申告期限までに、税務署に所定の依頼書を提出すればいい。確定申告書先に提出済みであっても、確定申告期限までは、振替納税の手続きをとることができる。

 新しい様式の確定申告書では、振替納税の手続きがとられているかどうかが、確認できないという欠点がある。振替納税についての手続き上の疑問は、所轄税務署の管理部門に確認して欲しい。

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2002.2.1 ビジネスメールUP! 250号より )

 

 
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