第50回


入学祝金を支給した場合の税務上の取扱いは?

 4月といえば、入学のシーズン。会社でも従業員や役員の子供が学校に進学する際に祝金などを支給する制度を設けているところもあろう。

  この場合に支給する祝金や記念品の税務上の取扱いだが、所得税法基本通達28−5では、「使用者から役員又は使用人に対し雇用関係等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位棟に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくても差し支えない」とされている。

  したがって、原則としては給与課税されることになる。しかし、@小学校入学時に現金7千円又は1万円相当の学用品、A中学入学時に現金1万5千円又は2万円相当の学用品、B高等学校入学時に現金2万円又は3万円相当の学用品―であれば、著しく高額と認められないため、この金額の範囲内であれば給与課税しなくても大丈夫のようだ。

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2002.3.22 ビジネスメールUP! 270号より )

 

 
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