第62回

連結所得金額計算での交際費の取扱い

 各事業年度の所得金額の計算においては、その法人の期末における資本又は出資の金額の区分に応じて、その法人が支出した交際費等の損金不算入額が計算されます。今年度の税制改正により、資本金5,000万円以下の法人は、支出交際費等の額のうち400万円以下の部分の80%について、損金の額に算入することになりました。

 連結所得金額の計算においても損金算入額の計算は、連結親法人の資本金5,000万円以下の場合に、支出交際費等の額のうち400万円以下の部分の80%について、損金の額に算入することになります。

  大きな違いがないように感じられるかもしれませんが、連結所得金額の計算では、連結グル−プ全体で支出交際費を集計するために、合計の交際費等の損金不算入額に大きな違いが出てくることになります。

  いずれも資本金5,000万円以下であるA社、B社、C社が連結納税を行う場合に、各社がそれぞれ400万円の交際費を支出すると仮定すると、連結納税では、1,200万円の支出交際費に対して、320万円しか損金算入ができないことになります。これまでの各社別の申告では,各社合計で320万円×3=960万円が損金算入できていたことになります。連結親会社の資本金額が5,000万円を超える場合には、損金算入できる金額がなくなります。交際費の取扱いは、連結納税制度の選択に欠かせないポイントになってくるのです。

 

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2002.6.21 ビジネスメールUP! 305号より )

 

 
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