第70回

容積率移転と土地の相続税評価額

 丸の内・大手町・有楽町を含む地域(約116.7ha)が特例容積率適用区域に指定され、区域内の容積率移転がスタ−トします。これまで隣接地への容積率移転の事例はあるのですが、特例容積率適用区域では隣接地に限らず区域内への容積率移転が認められることになります。宅地(特に高度商業地域など)では、容積率の大小が地価に如実に反映することになりますが、容積率を移転した土地・容積率の移転を受けた土地の相続税評価額はどうなるのでしょうか。

  相続税評価額を算定する基準となる財産評価基本通達では,余剰容積率の移転がある場合の宅地の評価についてその取扱いを明らかにしています(財基通23・23−2)。

  余剰容積率の移転をした宅地については、移転した余剰容積率の取引価額に応じて相応の減額を行い、余剰容積率の移転を受けた宅地については、移転を受けた余剰容積率の取引価額に応じて相応の増額を行うことにしています。

  このような評価の取扱いは、必ずしも特例容積率適用区域を念頭に設けられたものではなく、これまでにもあった隣接地への容積率移転に対応するものと考えられますが、隣接地以外の区域内への容積率移転に対しても、通達の取扱いにより、評価上の斟酌(増減額)が行われることになります。

 

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2002.8.23 ビジネスメールUP! 329号より )

 

 
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