第71回

連結納税取り消されれば青色申告も取消し!?

 連結納税制度の承認の取消しに係る取消事由については、@連結事業年度に係る帳簿書類の備付け等が財務省令に従って行われていないこと、A連結事業年度に係る帳簿書類の備付け等について、国税庁長官等の指示に従わなかったこと、B連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載するなど、C連結確定申告の規定による申告書を提出期限までに提出しなかったこと―と規定されている(法4の5@)。

  ところで、この規定は、青色申告の承認の取消事由と非常に似ていると感じる人も多いことだろう。なぜかといえば、連結納税制度の承認の要件(法4の3A9)は、青色申告の承認の要件(法123)よりも厳しいものとなっており、これに伴い、連結納税制度を取り消された場合には、青色申告の承認についても取り消されることになるわけだ。これは、連結子法人の1社でも連結納税制度の承認の取消しが行われれば、すべての連結グループ内の会社について青色申告の承認を取り消されることになるので要注意。このため、連結納税グループを形成する際には、すべての子会社の管理が今まで以上に求められることになる。

 

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2002.8.30 ビジネスメールUP! 332号より )

 

 
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