第72回

外国人労働者の居住区分の判定は?

 最近では、あらゆる業種において、外国人労働者を雇うケースも少なくない。この場合、税務上の問題となるのは、源泉徴収を行う際の居住者、非居住者の判定だ。

 外国人労働者が居住者に該当するかどうかという点については、一律に判断できるものではない。個々人ごとに、@住所の有無、A国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有しているかどうか―といったことなどを勘案して判断することになる。

 ただし、外国人労働者だからといって、雇用期間を1年未満の短期間に限定して雇用することは少ないものと考えられよう。したがって、@ビザ、A在留資格などの状況から1年未満に国に帰ることが分かっている場合を除き、居住者として源泉徴収を行うことになる。

 

バックナンバー

2002.9.6 ビジネスメールUP! 335号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで