第76回

タクシー通勤における通勤手当はどこまで非課税?

 会社の社長ともなればタクシー通勤も当たり前だが、税務上の取扱いはどうなっているのだろうか。例えば、タクシー通勤の場合、1ヵ月の利用料金相当額(例えば15万円)を通勤手当として支給している場合、1ヵ月当たり10万円までは非課税になるのか疑問に思うところ。

 この場合の非課税となる通勤手当は、「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額」により算定することとされている(所得税法施行令第20条の2)。このため、例えば、電車を利用した場合の定期代が1ヵ月当たり2万円であれば、この2万円が非課税となる。つまり、2万円を超える金額については、社長に対する給与等として課税されることになるわけだ。

 この不景気の中、社長もそろそろ電車通勤にしたら少しは会社も楽になるかもしれない!?

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2002.10.4 ビジネスメールUP! 345号より )

 

 
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