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退職一時金から確定拠出年金に移行する際の税務上の取扱いが判明!
退職給与引当金の取崩しは目的外取崩しとは取扱わないことに

 確定給付企業年金法及び確定拠出年金法の制定により、従来の退職一時金から確定拠出年金等への移行が可能になっているが、従来の退職給付制度を廃止した場合などは、今まで積み立てた退職給付引当金を取り崩すことになる。
 税務上の退職給与引当金は、@使用人の退職、A累積限度額を超える場合以外の事由、B退職給与規程の範囲に掲げる規程のすべてが存在しないことになった場合等(いわゆる目的外)で取り崩した場合には、退職給与引当金の全額を取り崩すこととされている(法令107)。したがって、現行の規定からみると、退職一時金から確定拠出年金に移行する際の退職給与引当金の取り崩しについては目的外取崩しということになり、全額益金に算入することになってしまう。
  しかし、この場合の取扱いは、国税庁が平成12年3月30日に公表した「退職給付会計に係る税務上の取扱いについて」と同じになるようだ。退職給与引当金のうち税法の繰入限度額を超える部分の金額(有税部分の引当金)がある場合には、取り崩した退職給与引当金をこの範囲で確定申告書において損金算入しているときは、これを認めるものとされる(法基通11−4−16)。したがって、有税部分の引当金を取り崩したものとして確定申告において損金算入した場合には、目的外取り崩しには該当しないことになるようだ。

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2002.3.4  ビジネスメールUP! 262号より )

 

 
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