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国税庁・企業組織再編税制等に関する法人税基本通達を公表!
適格組織再編成における適格要件の概要が明らかに

 平成13年度税制改正における法人税法等の改正、その後のいわゆる金庫株解禁等に伴う商法改正に付随した法人税法等の改正を受けて、国税庁は平成14年2月15日付課法2−1、課審4−25「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が発遣され、3月7日に同庁のホームページに公表された。国税庁は3月7日、法人税基本通達等の一部を改正した(原文については下記URL参照)。

  特に注目すべきは企業阻止再編税制の取扱いであり、適格組織再編成における適格要件の概要が明らかとなっている。例えば、適格要件の一つである従業者の範囲については、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払いを受ける者については、従業者数に含めなくても認められることを明らかにしている。このような例示からパートタイマーや臨時雇いの場合など、継続的な雇用関係にあるものについては、従業者数に含められることになる。

  なお、詳しくはニュースPROにてお伝えしております。是非、ご覧ください。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/36/01.htm

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2002.3.8  ビジネスメールUP! 264号より )

 

 
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