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金融庁・貸借対照表における資本の部の表示見直しなど内閣府令を改正へ
米国会計基準による連結財務諸表提出も容認

 金融庁は、3月6日、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案を公表した(下記URL参照)。昨年6月の商法改正により、平成14年4月1日から自己株式の処分が可能となり、企業会計基準委員会(ASB)で「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」が整備されたことに伴う措置。金融庁では、3月15日まで関係各界から意見を募集した後、正式に内閣府令を改正する。適用は平成14年4月1日から。

  具体的に貸借対照表における資本の部の表示については、以下の通りとなる。

1. 資本金
2. 資本剰余金
    資本準備金
    その他資本剰余金
    自己株式処分差益
3. 利益剰余金
   利益準備金
   任意積立金
   当期未処分利益
4. その他有価証券評価差額金
5. 自己株式

 また、この他にも米国で株式を上場している場合など、米国証券取引委員会SECへ米国会計基準による連結財務諸表を提出している日本企業に対し、日本の有価証券報告書に含まれる連結財務諸表も、そのまま米国会計基準で提出することが容認されている。今までは一部の企業にしか認められていなかった特例だが、今後はSEC基準による連結財務諸表のみを提出すればよいことになる(詳細は今日のことばのコ・ン・ビ・ニを参照)。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/kinyu/f-20020305-3.html

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2002.3.8  ビジネスメールUP! 264号より )

 

 
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