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金融庁・貸借対照表における資本の部の表示見直しなど内閣府令を改正へ
金融庁は、3月6日、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案を公表した(下記URL参照)。昨年6月の商法改正により、平成14年4月1日から自己株式の処分が可能となり、企業会計基準委員会(ASB)で「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」が整備されたことに伴う措置。金融庁では、3月15日まで関係各界から意見を募集した後、正式に内閣府令を改正する。適用は平成14年4月1日から。 ※
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