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14年6月1日より有価証券届出書等もEDINETによる提出が可能へ
金融庁・電子開示に係る証取法施行令の一部を改正する政令案公表

 金融庁は4月19日、有価証券届出書等の開示書類の電子化に係る証券取引法施行令の一部を改正する政令案を公表した。平成13年6月1日からEDINETによる有価証券報告書等の提出等が開始されているが、平成14年6月1日より対象が有価証券届出書等に拡大されることに伴うものである(※任意適用)。金融庁では、5月2日まで関係各界から意見を募集した後、6月1日から施行する予定。

  具体的には、@EDINETを使用して行う任意電子開示手続(有価証券通知書等に係るものに限る)の方法として、書面で提出する場合に有価証券通知書等に記載すべき事項を入力出力装置により入力して行う旨、A通信回線の故障等によりEDINETを使用して任意電子開示手続を行うことができない場合の磁気ディスクによる提出方法について、B任意電子開示手続に係る金融庁長官の権限を各財務(支)局長に委任する旨―が規定されている。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/singi/f-20020419-1.html

本日のニュース
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2002.4.22 ビジネスメールUP! 283号より )

 

 
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