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関東財務局・有価証券報告書作成の留意事項まとめる
自己株式の表示方法に注意

 関東財務局はこのほど、平成14年3月期決算会社向けに有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項をまとめている。それによると、平成13年6月の商法改正に伴い、同年9月25日付けで自己株式の表示方法を改める財務諸表等規則の改正やこれに関する財務諸表等規則ガイドラインが改正されているため、留意する必要があるとしている。

  具体的には、従来、流動資産及び固定資産に掲記されていた自己株式については、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載することになった(財務諸表等規則第68条の2の3)ほか、自己株式の表示が資産の部から資本の部に移動することに伴い、当該移動により資産及び資本に与えている影響について金額的重要性がある場合には、期間比較性を確保する観点から、追加情報として記載することが適当としている。

http://www.mof-kantou.go.jp/rizai/kigyouzaimu/ryuuijikou.pdf

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2002.4.22 ビジネスメールUP! 283号より )

 

 
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