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特定口座への株式移管期間を1年間延長へ
財務省・「特定口座制度」速やかに改善・簡素化へ

 平成15年1月から株式譲渡益課税が、申告分離制度に一本化されるが、それと合わせて、投資家の申告負担を軽減するため、新たに「特定口座制度」が導入されることになっている。  

 特定口座制度を含む新証券税制は複雑で分かりにくいとの批判に対応するため、制度の円滑な実施を図る観点から、財務省等は、問題点の洗い出しと改善措置を検討してきた。

 財務省等は、「特定口座制度」について、@平成16年1月から源泉徴収税額を年間分一括して納付する源泉徴収方法への見直し、A平成4年末以前取得株式の特定口座への実額での移管制度の創設B特定口座への株式移管期間の1年間延長C個人住民税における配偶者控除等の適用判定上の改善D株式交換・移転があった場合の取得日の引継ぎE株式の取得価額が不明な場合の取扱い等の改善・簡素化する方針を固め、10月11日開催の税制調査会基礎問題小委員会にて説明を行った(下記リンク参照)。

 政省令等で対応できる項目は11月中旬を目途に、法律事項は,次期通常国会で対応する。

 なお、証券税制については、株式の配当課税の税率を一律20%とし、申告不要の源泉徴収に統一するなどの平成15年度税制改正方針も明らかになった。

http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/kiso20.htm

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(分類:税制改正 2002.10.16 ビジネスメールUP! 349号より )

 

 
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