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経済的残存使用年数とかい離がなければ税法の耐用年数も可能
企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会は、減損損失を認識するかどうかを判定する際の割引前将来キャッシュ・フローの見積もる期間である経済的残存使用年数の取扱いについて、原則として経済的残存使用年数を用いることとし、税法の耐用年数は用いない考え方を示している。 税法の耐用年数を用いることができるかどうかが論点 「経済的残存使用年数」とは使用可能と予測される年数 合理的に説明できる場合のみ
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(週刊「T&A master」003号(2003.1.20)「最重要ニュース」より転載)
(分類:会計 2003.4.2 ビジネスメールUP! 412号より )
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