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子会社株式等に対する投資損失引当金

 金融商品会計基準によると、「子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする」とあります。
 しかし、子会社株式又は関連会社株式の実質価額が著しいとはいえなくともある程度低下した場合、保守主義の観点から投資損失引当金を積むという会計処理が会計実務慣行として定着していました。そこで、日本公認会計士協会の監査委員会報告第71号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」(以下、取扱い)が公表され、当面そのような会計処理も認められることとなりました。

 なお、上記の取扱いは次の2点に注意が必要です。まず、上記取扱いは単体決算でのみ適用されるということです。すなわち、連結決算においては子会社株式は資本連結により相殺されますし、関連会社株式についても持分法により投資損失引当金相当額の損失を取り込むことができるからです。また、有価証券の減損処理が必要となる局面では、もはや投資損失引当金による会計処理は認められません。

 



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週刊「T&A master」011号(2003.3.17)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2003.5.21 ビジネスメールUP! 430号より )

 

 
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