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補欠監査役の選任 法務省は次期定時株主総会までの間に監査役の欠員が生じた場合に備え、定款により、定時株主総会で予め補欠監査役を選任できる旨を明らかにしています。 ※
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(週刊「T&A master」019号(2003.5.19)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:商法 2003.7.16 ビジネスメールUP! 454号より )
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