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補欠監査役の選任

法務省は次期定時株主総会までの間に監査役の欠員が生じた場合に備え、定款により、定時株主総会で予め補欠監査役を選任できる旨を明らかにしています。
 法務省では、すでに日本監査役協会の照会に回答する形式で、平成15年4月9日付けで定時株主総会における社外監査役補欠者の予選の可否について認容する通知(法務省民商第1079号)を明らかにしていますが(本誌No.16【4月21日号】10頁参照)、補欠監査役についても同様の解釈を行うことが可能となります。
 また、法務省では、定款変更を行う際に補欠監査役を選任することができるのは当然であるとしている他、株式会社の取締役の補欠者を選任することも可能としており、これらは、大会社に関わらず、譲渡制限会社でも補欠者の予選をすることができます。
 なお、定款において、定時株主総会における補欠者の予選だけでなく、臨時株主総会が開催されるまでの間効力を有するという前提で、臨時株主総会で補欠者を予選することも可能としています。



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週刊「T&A master」019号(2003.5.19)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:商法 2003.7.16 ビジネスメールUP! 454号より )

 

 
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