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国税庁は、各税務署に別表六(二十)「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書」を配布し、IT投資促進税制の「法人税額の特別控除」を適用する場合の明細書様式を明らかにした。一足先に国税庁HP上に公表された「特別償却の付表」と併せて、法人税法が規定する明細書添付要件を充足させる準備が整った。T&Amasterでは、6月23日号に特別償却の付表の記載例を紹介したが、その後に明らかとなった「法人税額の特別控除」の明細書様式・記載の仕方及び記載例については、4月決算法人の確定申告期限が間近に迫っていたため、速報NewsWaveに紹介した。IT投資促進税制については、平成15年4月1日以後終了事業年度から適用される。 税額基準額は、@取得に係るものAリースに係るものB前期繰越分、の順序で適用 情報通信機器等の概要は、「特別償却の付表」添付を
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(週刊「T&A master」025号(2003.6.30)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2003.9.1 ビジネスメールUP! 470号より )
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