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IT投資促進税制の税額控除の明細書が明らかに!
限度超過額の1年間繰越等により多様な記入項目を設定

 国税庁は、各税務署に別表六(二十)「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書」を配布し、IT投資促進税制の「法人税額の特別控除」を適用する場合の明細書様式を明らかにした。一足先に国税庁HP上に公表された「特別償却の付表」と併せて、法人税法が規定する明細書添付要件を充足させる準備が整った。T&Amasterでは、6月23日号に特別償却の付表の記載例を紹介したが、その後に明らかとなった「法人税額の特別控除」の明細書様式・記載の仕方及び記載例については、4月決算法人の確定申告期限が間近に迫っていたため、速報NewsWaveに紹介した。IT投資促進税制については、平成15年4月1日以後終了事業年度から適用される。

税額基準額は、@取得に係るものAリースに係るものB前期繰越分、の順序で適用
 「法人税額の特別控除」に関する明細書では、取得等資産の種類・名称・取得等の年月日・取得価額・リース費用の総額等を記載するほか、取得に係るもの(ハード・ソフト)・リースに係るもの(ハード・ソフト)・前期繰越分に区分して法人税額の特別控除額を計算し、さらに、控除限度超過額の前期繰越額・翌期繰越額の計算を行うなど、多様な記入項目が設定されている。
 税額基準額(当期法人税額の20%相当額が控除限度額となる。)の適用については、まず、取得等に係る税額控除に充てられ、その残額がリースに係る税額控除に充てられ(措法42の11F後段括弧書き)、さらにその残額が繰越税額控除限度超過額に充てられる(措法42の11G後段括弧書き)ことが規定されているが、別表は法律どおりにスムーズに計算できるように、工夫されたものとなっている。
 また、特例対象事業年度等の指定期間内に事業の用に供した特定情報通信機器等については、取得価額等の10%相当額を繰越税額控除限度超過額とみなして(措法42の11H)、前期繰越額に記載することになる。

情報通信機器等の概要は、「特別償却の付表」添付を
 「法人税額の特別控除」に関する明細書は、記入項目が多いため、「特別償却の付表」に比べて、対象資産となる「情報通信機器等」についての記入項目が限定されている。そのため、「情報通信機器等の概要」欄に情報通信機器等に該当することの詳細を記載することとしているが、「法人税額の特別控除」に関する明細書の記載の仕方によれば、「情報通信機器等の概要」欄の記載に代えてできるだけ(より詳細に記載することができる)「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の所要欄を記載し添付することとしているので留意してほしい。

 



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週刊「T&A master」025号(2003.6.30)「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2003.9.1 ビジネスメールUP! 470号より )

 

 
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