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株式配当金の未収計上

 金融商品会計に関する実務指針94項によりますと、市場価格ある株式の場合、配当落ち日に未収配当金を見積計上します(ただし、継続適用を条件として市場価格のない株式と同様の処理もOKです)。市場価格ある株式は時価評価の結果、理論的には配当落ちの分だけ低く評価されており、その調整のために見積もり計上が必要となります。配当金の見積額は前回の配当実績や公表されている1株当たり予想配当額に基づいて算定します。なお、商法改正により、その他資本剰余金を原資として配当することができるようになりました。その場合、株主は受取配当金を計上せずに投資勘定を減額します(企業会計基準適用指針第3号「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」参照。売買目的有価証券は別)。
 また、市場価格のない株式の場合は、発行会社の株主総会、取締役会において配当金に関する決議があった日に計上(例外的に継続適用を条件に支払日に計上できます)します。



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週刊「T&A master」025号(2003.6.30)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2003.9.3 ビジネスメールUP! 471号より )

 

 
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