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会社法部会・子会社における親会社株式の取得の例外規定を増加へ
法務省の法制審議会・会社法部会(現代化関係)では、子会社が親会社株式を取得できる際の例外規定を増やす方向で検討中だ。具体的には、子会社が組織再編行為により親会社株式の割当てを受ける場合などが検討されている模様。 商法第211条ノ2の規定自体の廃止も ※合併対価の柔軟化 ※
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(週刊「T&A master」037号(2003.9.29)「最重要ニュース」より転載)
(分類:商法 2003.12.1 ビジネスメールUP! 505号より )
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