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定款の定めによる持分(出資額)の払戻価額を時価と認めず!
名古屋地方裁判所民事第9部(加藤幸雄裁判長)は、平成15年9月18日、相続財産としての企業組合の出資の評価について、定款上に組合脱退時には払込額(1口当たり50円)を限度として払い戻す旨が定められているが、財産評価基本通達196(企業組合等の出資の評価)の定めにより、純資産価額に基づいて評価する(1口当たり1,223円)ことが合理的であり、相続税法22条に反しないとして、原告の請求を棄却した(平成15年(行ウ)第13号)。 (企業組合等の出資の評価) 本件定款第13条(脱退者の持分の払戻し) 剰余金の配当が予定されている以上、「株式との間で経済的実質に大差なし」と判示 「出資額限度法人の制度化」の議論を踏襲 ※
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(週刊「T&A master」043号(2003.11.17)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.1.28 ビジネスメールUP! 525号より )
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