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特定有価証券
証券取引法24条1項は、有価証券報告書による継続開示が必要となる有価証券について規定していますが、政令で定める有価証券については継続開示が不要としています。これを特定有価証券といい、証券取引法施行令3条の4に次の4つが掲げられています。
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(週刊「T&A master」045号(2003.12.1)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:会計 2004.2.13 ビジネスメールUP! 531号より )
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