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特定有価証券

 

 証券取引法24条1項は、有価証券報告書による継続開示が必要となる有価証券について規定していますが、政令で定める有価証券については継続開示が不要としています。これを特定有価証券といい、証券取引法施行令3条の4に次の4つが掲げられています。

@ 法第2条第1項第3号の2、第5号の3、第7号の4及び第8号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。) 
A 法第2条第1項第7号及び第7号の2に掲げる有価証券 
B 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利 
C 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

 @は資産流動化法に規定する優先出資証券等、Aは投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託受益証券等、Bは外国法人の発行する証券等で銀行業を営む者等の貸付債権を信託する信託の受益権等を指します。
 なお、証券取引法163条においても「特定有価証券」が出てきます。こちらは、上場会社等の役員及び主要株主がインサイダー取引として規制を受ける有価証券のこと。同じ言葉でも意味が違うので注意が必要です。

 



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  キーワード 「特定有価証券」⇒ 5件

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週刊「T&A master」045号(2003.12.1)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2004.2.13 ビジネスメールUP! 531号より )

 

 
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