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パーチェス法の税務

 

 企業会計審議会が10月31日に公表した「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」では、パーチェス法を原則としつつも、一定の要件を満たした持分プーリング法を認めています。しかし、会計基準にある3要件を満たさなければ持分プーリング法を適用できないため、今後は、パーチェス法の適用が増えることも予想されます。

 パーチェス法とは、被結合企業から取得した資産・負債は時価で受け入れ、のれん(又は負ののれん)は20年以内に規則的に償却する方法のこと。パーチェス法の場合、取得した資産・負債は時価で受け入れるため、その時価評価益に対して課税するか否かという点について、すでに企業側から確認を求める声が挙がっています。

 この点、財務省では、会計基準が変わっても、税務上の取扱いは変更しないとの見解を現時点では持っているようです。つまり、会計上、パーチェス法を適用しても、税務上において「適格組織再編」ということになれば、移転資産を帳簿価額で引き継ぎ、譲渡損益の計上を繰り延べることが可能になります。



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  キーワード 「パーチェス法」⇒ 12件

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週刊「T&A master」045号(2003.12.1)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:税務・会計 2004.2.16 ビジネスメールUP! 532号より )

 

 
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