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パーチェス法の税務
企業会計審議会が10月31日に公表した「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」では、パーチェス法を原則としつつも、一定の要件を満たした持分プーリング法を認めています。しかし、会計基準にある3要件を満たさなければ持分プーリング法を適用できないため、今後は、パーチェス法の適用が増えることも予想されます。 ※
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(週刊「T&A master」045号(2003.12.1)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:税務・会計 2004.2.16 ビジネスメールUP! 532号より )
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