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再リース

 

 リース期間終了後にリース物件を返還(回収)せず、同一契約者が引続きリースを行うこと。再リース料は従前のリース料の1/10から1/12程度と格安です。日本公認会計士協会会計制度委員会「リース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」によると、再リース料は借り手においては発生時の費用として会計処理をします。もっとも、所有権移転外ファイナンス・リース取引として再リース期間を耐用年数に含めていれば耐用年数に応じて費用化されますが、そのような会計処理はリース開始時点において再リースを行う意思が明らかな場合に限定されます。

 再リース料はオペレーティング・リースとして扱われます。よって、証取会計上、解約不能期間分については未経過リース料を貸借対照日後1年以内と1年超に区分し開示が必要となります。換言すれば、再リース取引であれば、現在価値の90%基準や経済的耐用年数の75%基準で再判定することなくオペレーティング・リース取引として扱われます。また、3百万円基準を上回っていても注記の省略が可能となります。



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週刊「T&A master」046号(2003.12.8)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2004.2.23 ビジネスメールUP! 535号より )

 

 
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