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試験研究以外の業務兼務でも4要件を満たせば人件費に該当へ
国税庁・試験研究費税額控除の人件費に係る「専ら」要件を明らかに

 

国税庁は1月15日、試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いを公表した(12月25日付)。これは、中小企業庁からの照会に答えるもの。それによると、例えば、担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務に係る人件費が適正に計算されているなどの4要件を満たすものであれば、同制度における人件費の「専ら」要件に該当する旨が明らかにされている。

中小企業では試験研究以外の業務と兼務するケースが多数
 試験研究費税額控除制度の対象となる試験研究費に含まれる人件費については「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る」と規定されている。
 しかし、人件費に該当するかどうかの判定については、試験研究部門に属している者や研究者としての肩書のある者等に限られるという認識があり、中小企業庁では、実態として当該規定の適用を見送る例があると指摘している。

中小企業庁の照会に回答
 このため、中小企業庁では、「専門的知識をもって当該試験研究の業務に専ら従事する者」の定義について、国税庁に対して照会していたもの。
 それによると、@試験研究のために組織されたプロジェクトチームに参加する者が、研究プロジェクトの全期間にわたり研究プロジェクトの業務に従事するわけではないが、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集等の業務(フェーズ)のうち、その者が専門的知識をもって担当する業務(以下「担当業務」という。)に、当該担当業務が行われる期間、専属的に従事する場合であること、A担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであり、かつ、当該者の専門的知識が当該担当業務に不可欠であること、Bその従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1ヶ月(実働20日程度)以上)あること。この際、連続した期間従事する場合のみでなく、担当業務の特殊性等から、当該者の担当業務が期間内に間隔を置きながら行われる場合についても、当該担当業務が行われる時期において当該者が専属的に従事しているときは、該当するものとし、それらの期間をトータルするものとする、C当該者の担当業務への従事状況が明確に区分され、当該担当業務に係る人件費が適正に計算されていることの4つの要件をすべて満たす場合には、試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件に該当するとしている。



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  キーワード 「試験研究費」⇒ 12件

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週刊「T&A master」051号(2004.1.26)「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2004.3.29 ビジネスメールUP! 550号より )

 

 
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