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試験研究以外の業務兼務でも4要件を満たせば人件費に該当へ
国税庁は1月15日、試験研究費税額控除制度における人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いを公表した(12月25日付)。これは、中小企業庁からの照会に答えるもの。それによると、例えば、担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務に係る人件費が適正に計算されているなどの4要件を満たすものであれば、同制度における人件費の「専ら」要件に該当する旨が明らかにされている。 中小企業では試験研究以外の業務と兼務するケースが多数 中小企業庁の照会に回答 ※
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(週刊「T&A master」051号(2004.1.26)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.3.29 ビジネスメールUP! 550号より )
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