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国税庁・設備投資減税創設などに伴い措置法に係る所得税の取扱いを改正
取得価額の判定単位や附属機器等の同時設置の意義などを明らかに

 

 国税庁は1月20日、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。平成15年度税制改正により設備投資減税などが創設されたことなどに伴う改正。すでに国税庁では、「Q&A研究開発減税・設備投資減税について」と題するパンフレットを作成しており、これらの内容が今回の通達に反映されている(本誌No.40参照)。

附属機器等は本体設置から相当期間内に
 まず、設備投資促進税制関連では、特定情報通信機器等をソフトウェア以外の情報通信機器等とソフトウェアに分け、それぞれを一括りにしてその取得価額の合計額を求め、その取得価額の合計額が、140万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定するとしている。
 また、特定情報通信機器等を自己の下請業者に貸与した場合でも、その特定情報通信機器等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該個人の事業の用に供したものとして、設備投資促進税制が適用される旨が明らかにされている。
 その他、特定情報通信機器等における電子計算機などの本体と同時に設置することを条件として特定情報通信機器等に該当するプリンターなどの附属機器等については、必ずしも本体と同時に設置する必要はなく、本体を設置してから相当期間内に設置すればよい旨が明記された。

開発研究を定義
 開発研究用設備の特別償却については、開発研究を@新規原理の発見又は新規製品の発明のための研究、A新規製品の製造、製造工程の創設又は未利用資源の活用方法の研究、B@又はAの研究を基礎とし、これらの研究の成果を企業化するためのデータの収集、C現に企業化されている製造方法その他の生産技術の著しい改善のための研究と定義した。
 その他では、開発研究を行う施設において供用されるものであっても、他の目的のために使用されている減価償却資産で必要に応じて開発研究の用に供されるものは対象外としている。

30万円未満減価償却資産の明細書の取扱い
 その他、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例を適用するには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があるが、すでに取扱いが明らかにされていた通り、所得税の青色申告書の「減価償却費の計算」欄に制度適用の旨などを記載することにより明細書の添付に代えることができる旨が明記された(本誌No.29参照)。





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週刊「T&A master」052号(2004.2.2)「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2004.4.5 ビジネスメールUP! 553号より )

 

 
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