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国税庁・設備投資減税創設などに伴い措置法に係る所得税の取扱いを改正
国税庁は1月20日、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。平成15年度税制改正により設備投資減税などが創設されたことなどに伴う改正。すでに国税庁では、「Q&A研究開発減税・設備投資減税について」と題するパンフレットを作成しており、これらの内容が今回の通達に反映されている(本誌No.40参照)。 附属機器等は本体設置から相当期間内に 開発研究を定義 30万円未満減価償却資産の明細書の取扱い ※
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(週刊「T&A master」052号(2004.2.2)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.4.5 ビジネスメールUP! 553号より )
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