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手形割引の会計処理

 

 手形を満期日前に金融機関等の第三者に裏書譲渡し、その代金として手形金額から満期日までの利息や振出人等の信用リスクを勘案した割引料を控除した残額を受け取ることを手形割引といいます。資金繰りに資するというメリットがあります。

 従来は、受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を支払利息割引料という科目名で処理するとともに、受取手形を直接控除せず偶発債務を示す会計処理も認められていました。しかし、平成12年4月から適用されている金融商品に係る会計基準によると、金融資産に対する支配が他に移転したときは、当該金融資産の消滅を認識する必要があります(同基準第二二1)。そして、帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益として処理することとなります(同基準第二二3)。以上を手形割引にあてはめますと、受取手形を割引した場合、割引時点で受取手形の消滅を認識する必要があります(金融商品会計に関する実務指針34項)。また、受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額は、通常は「手形売却損」として処理します(同実務指針の設例16)。

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週刊「T&A master」056号(2004.3.1)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2004.4.23 ビジネスメールUP! 561号より )

 

 
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