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預金者に交付するギフトカードは利子所得として源泉徴収の対象に
総付景品に係る課税関係を明らかに

 外資系の金融機関等で見受けられるが、預金者に対するキャンペーンの一環として、クレジット会社発行のギフトカードを交付することがあるが、このギフトカードについては、預入金額に応じて景品額が定められるものであり、また、預入期間についても、1か月以上のものに限定されている。このため、預入金額及び預入期間に応じて景品額が定められている景品等に係る経済的利息については、利子所得に該当し、源泉徴収の対象になることが明らかとなった。

総付景品に該当
 外資系の金融機関等を中心に、預金者に対するキャンペーンの一環として、外貨建定期預金を預け入れした者に対して、クレジットカード会社のギフトカードを交付するケースがある。例えば、外貨建定期預金30万円相当に対して、1,500円分(更に10万円相当額の増加ごとに500円分を加算)のギフトカードを交付するケースである(交付対象預金は1か月以上の期間の定期預金に限定)。
 通常の懸賞金については、「個人が国内において、懸賞金等に係る契約に基づき預入等がされた預貯金等について、くじ引きその他の方法により、支払等を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益については、源泉徴収の対象とされている。」(措法41の9)と規定されている。しかし、今回の預金者に交付するギフトカードは、総付景品(くじ引き等によらず対象者全員に交付されるもの)のため、前記の措法41の9の適用はないとしている。

粗品は課税なし
 銀行から配られるティッシュペーパーや絵皿などの粗品が贈呈された場合には、通常の商慣行の範囲内であれば課税は行われていないが、今回のケースでのギフトカードについては、譲渡禁止条項はなく、また換金可能なものであることため、税務当局では、交付時の所得として課税すべきとしている。

定期預金から生じる元本使用の対価
 具体的な所得区分については、今回のケースでは、@外貨建定期預金に係るギフトカードについては、預入金額に応じて定められるものであり、ギフトカードの交付も、1週間以上の預入期間から設定される外貨建預金のうち、1か月以上の預入期間のあるものに限定されていることから、預入期間に応じて定められている、Aギフトカードに係る経済的利益は、約定利息と同様に、定期預金から生じる元本使用の対価に他ならないといった理由により、利子所得に該当すると判断。源泉徴収の必要があるとしている。





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週刊「T&A master」057号(2004.3.8)「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2004.5.12 ビジネスメールUP! 566号より )

 

 
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