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預金者に交付するギフトカードは利子所得として源泉徴収の対象に 外資系の金融機関等で見受けられるが、預金者に対するキャンペーンの一環として、クレジット会社発行のギフトカードを交付することがあるが、このギフトカードについては、預入金額に応じて景品額が定められるものであり、また、預入期間についても、1か月以上のものに限定されている。このため、預入金額及び預入期間に応じて景品額が定められている景品等に係る経済的利息については、利子所得に該当し、源泉徴収の対象になることが明らかとなった。 総付景品に該当 粗品は課税なし 定期預金から生じる元本使用の対価 ※
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(週刊「T&A master」057号(2004.3.8)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.5.12 ビジネスメールUP! 566号より )
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