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国税庁・総額表示の具体的な表示方法などの留意点を明らかに
国税庁は3月18日、「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表した(課消1―8 課審7―4 課個4―9 課法3―7 徴管2―15 査調4―2 平成16年2月19日)。4月1日から消費税の総額表示が導入されること及び消費税法施行規則第22条第1項が廃止されることに伴う改正。それによると、総額表示の具体的な表示方法や会員制の店舗等の取扱いなどが明らかにされている。なお、今回の法令解釈通達により、消費税基本通達の15―2―2から15―2―4については平成16年3月31日で削除されることになる。 税抜価格を強調する表示はNO 会員募集が不特定多数を対象なら… 領収書等で明示 ※
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(週刊「T&A master」060号(2004.3.29)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.6.2 ビジネスメールUP! 575号より )
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