|
|||
![]() |
|
ストック・オプション訴訟の微妙な論点
「給与所得と譲渡所得の融合であれば共感できるな。」 金吉 東京高裁の控訴審判決などで納税者敗訴が続き、論点も煮詰まりつつあるSO訴訟について、石部税理士とみどりさんが議論しています。 「みどり、この論文(脚注1)を読んでごらん。SO訴訟では、これまで主に、ストック・オプションの所得区分が給与所得に該当するのか、一時所得に該当するのかということが争われてきたよな。でも、この論文では、SO権利行使益の“譲渡所得該当性”を検討しているんだ。」石部税理士がみどりさんを巻き込みます。 脚注1「ストック・オプション判決について−資産の譲渡の対価としての性質の検討を中心に−」租税研究2004年5月号
T&Amaster ニュース関連情報(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
年間25,200円でできる確かな情報武装!週刊「T&A master」のご購読はこちらまで
(週刊「T&A master」067号(2004.5.24)「石部家の人びと−父と娘の税理士問答−」より転載)
(分類:税務 2004.7.23 ビジネスメールUP! 596号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |