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居住者専用の地下駐車場でも「事業所用家屋」と認定
東京地裁民事2部(市村陽典裁判長)は、平成16年2月20日、東京都渋谷区内に賃貸マンションを新築した原告が、東京都による「当該マンションの地下に敷設された駐車場は、新増設に係る事業所税の課税物件である『事業所用家屋』に当たるもの」として行った更正処分等の取消しを求めていた事件で、本件駐車場は『事業所用家屋』に該当するものと認め、原告の請求を棄却した。 原告は地下に敷設された駐車場を『居住用』と主張するが 『居住用』の判断は、客観的状況に照らして判断されるべきもの ※
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(週刊「T&A master」069号(2004.6.7)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.8.6 ビジネスメールUP! 602号より )
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