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会計監査人の欠格事由 会計監査人の資格については株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第4条に規定されており、公認会計士又は監査法人で、かつ、同法第4条2項各号に掲げる者でない必要があります(欠格事由)。欠格事由は全部で4つあり、当該大会社と一定の利害関係等を有する者(1号)、当該大会社の子会社等から公認会計士(監査法人)の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者(又はその配偶者)(2号)、業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者(3号)、監査法人でその社員のうちに3号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が2号に掲げる者であるもの(4号)については、会計監査人になることができません。 ※
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(週刊「T&A master」072号(2004.6.28)「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:商法 2004.8.30 ビジネスメールUP! 609号より )
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