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会計監査人の欠格事由

 会計監査人の資格については株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第4条に規定されており、公認会計士又は監査法人で、かつ、同法第4条2項各号に掲げる者でない必要があります(欠格事由)。欠格事由は全部で4つあり、当該大会社と一定の利害関係等を有する者(1号)、当該大会社の子会社等から公認会計士(監査法人)の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者(又はその配偶者)(2号)、業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者(3号)、監査法人でその社員のうちに3号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が2号に掲げる者であるもの(4号)については、会計監査人になることができません。

 もっとも、3号については、「多数の公認会計士の社員を抱える大規模な監査法人において、一人の社員が業務停止処分を受けた場合には、当該監査法人はすべての会社の会計監査人としての地位を失ってしまう効果を持つという点につき、酷に過ぎる」という理由に加えて、「最近では、公認会計士及び監査法人に対する監視・監督の機能の充実・強化を図ることを目的とした公認会計士法の改正が実現するなど、監督官庁による監査法人に対する積極的な監視・監督が期待し得る状況にあると言い得る」という理由(以上、会社法制の現代化に関する要綱試案の補足説明より)から、会社法制の現代化にあわせて削除される方向にあります。




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会計監査人」+資格」⇒7件
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週刊「T&A master」072号(2004.6.28)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:商法 2004.8.30 ビジネスメールUP! 609号より )

 

 
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