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最高裁・ポーラ元会長夫人に勝訴判決!
最高裁第一小法廷(泉 徳治裁判長)は7月1日、ポーラグループ各社の株式の4分の3を相続により取得したポーラ化粧品本舗元会長の妻が、@商法293条ノ6の規定に基づいて会計帳簿の閲覧を請求する際、請求の理由だけでなく理由を基礎付ける事実を立証する必要があるか、A株式の適正な時価を算定するためにした会計帳簿の閲覧請求は、商法293条ノ7第1号所定の拒絶事由に該当するか、が争われた事件について、「請求の理由を基礎付ける客観的事実まで立証しなければならない法的根拠はない」として原審判決を破棄。閲覧を認める会計帳簿の範囲を判断させるため、審理を東京高裁に差し戻す判決を下した(平成15年(受)第1104号)。 一審、二審はいずれも請求棄却 請求理由、客観的事実まで立証の必要なし ※
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(週刊「T&A master」074号(2004.7.12)「最重要ニュース」より転載)
(分類:商法 2004.9.17 ビジネスメールUP! 617号より )
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