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投資組合を通じて個人投資家が得た所得は株雑所得等に該当
国税庁・経済産業省からの意見照会に回答

 

 国税庁は6月18日、「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて」を公表した。これは経済産業省からの意見照会に回答するもの。それによると、投資組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分については、一定の要件を満たし、かつ、投資組合契約等に記載されている場合であれば、出資者が共同で営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行うものと位置づけられるため、個人投資家が投資組合を通じて得た株式等の譲渡に係る所得は、株雑所得等に該当するとしている。

6つの要件を満たして契約書に記載
 今回の意見照会は、ベンチャー投資等を行う投資事業有限責任組合や民法上の任意組合を通じて得た所得に関し、個人投資家が、所得税基本通達36・37共−20(任意組合の事業に係る利益等の額の計算)に記載されている(1)の方法により所得金額の計算を行っている場合において、その所得区分及び投資組合の運営から発生した諸経費の取扱いをどうするかというもの。

 国税庁では、まず、投資組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分については、経済産業省の意見照会の通り、@株式等への投資を主たる目的事業としていること、A各組合員において収益の区分把握が可能であること、B民法上の任意組合が前提とする共同事業性が担保されていること、C投資組合が営利目的で組成されていること、D投資対象が単一銘柄に限定されないこと、E投資組合の存続期間が概ね5年以上であることのすべての要件を満たし、かつ、投資組合契約等に記載されている場合であれば、出資者が共同で営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行うものと位置づけられると説明。個人投資家が投資組合を通じて得た株式等の譲渡に係る所得は、株雑所得又は株事業所得に該当するとしている。

具体的な計算式を明らかに
 また、投資組合の運営から発生した諸経費の取扱いに関して、例えば、無限責任組合員などに対する管理報酬については、投資組合が主たる目的とする複数の事業へ投下した財産の合計額に対するそれぞれの事業へ投下した財産額の比率によって管理報酬の総額を按分することにより、各種所得金額の計算上、控除する必要経費を算定するとしている。具体的な計算式として、「投資組合が主たる目的とする各事業に係る経費額=管理報酬総額×(投資組合が主たる目的とする事業に投下された事業資産の期首残高+同期末残高)÷2÷(投資組合が主たる目的とする全ての事業に投下された事業資産合計額の期首残高+同期末残高)÷2」とされている。



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  キーワード 「個人投資家」
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週刊「T&A master」075号(2004.7.19)「最重要ニュース」より転載)

 

(分類:税務 2004.9.22 ビジネスメールUP! 618号より )

 

 
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