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投資組合を通じて個人投資家が得た所得は株雑所得等に該当
国税庁は6月18日、「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて」を公表した。これは経済産業省からの意見照会に回答するもの。それによると、投資組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分については、一定の要件を満たし、かつ、投資組合契約等に記載されている場合であれば、出資者が共同で営利を目的として継続的に行う株式等の譲渡を行うものと位置づけられるため、個人投資家が投資組合を通じて得た株式等の譲渡に係る所得は、株雑所得等に該当するとしている。 6つの要件を満たして契約書に記載 具体的な計算式を明らかに ※
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(週刊「T&A master」075号(2004.7.19)「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2004.9.22 ビジネスメールUP! 618号より )
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