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適格株券
 

 各証券取引所の規則において、株券の要件が定められています。この要件を満たした株券を適格株券(適合株券)といいます。
 具体的には、
@印刷会社名と多色細線模様が印刷されているもの、
A申請会社の社名または社章あるいは印刷会社があらかじめ各証券取引所に届けた標章のいずれかの「すかし」を入れたもの、
B各証券取引所が十分な管理組織を有していると確認した印刷会社で作成されたもの、
といった要件を満たす必要があります。厳格な要件を課すことで可及的に株券の変造・偽造を防止しています。

 適格株券の発行に際して、取締役会の決議に加えて、すでに非適格な株券を発行済みの企業では、非適格の株券を回収し、廃棄処分する必要があります。そうしなければ一つの株式に対して株券が二重に発行されてしまうからです。業暦の古い会社などでは、かつて発行した非適格株券を紛失してしまった株主がいるケースも少なくはなく、株券喪失登録の手続等の対策が必要となります。

 平成16年10月から、商法が改正され、株券不発行制度を採用することが可能となりました。しかし、上場規則の「適格株券の発行」という形式要件は10月以降も据え置かれることとなります。証券保管振替機構のシステム対応に時間がかかることから、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」のうち、株式振替に関する規定の施行(平成16年6月から起算して5年以内に施行予定)にあわせて、「適格株券の発行」要件が撤廃される見込みです。

 

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週刊「T&A master」077号(2004.8.3)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:商法 2004.10.4 ビジネスメールUP! 623号より )

 

 
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