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故意による虚偽証明・不当証明は登録抹消に
金融庁は8月26日、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」と題する報告書を公表した。公認会計士監査の充実・強化を趣旨とする「公認会計士法の一部を改正する法律」(平成15年6月6日法律第67号)が今年の4月1日から施行されているが、これに伴い公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の基準を明確化する必要が生じたことによるもの。例えば、故意による虚偽証明等の場合には登録抹消となる。金融庁では、平成16年4月1日以降の行為に適用する考えだ。なお、9月15日までパブリックコメントに付されている。 過失の場合には業務停止6月 税理士法違反では業務停止3月 ※
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(週刊「T&A master」081号(2004.9.6)「最重要ニュース」より転載)
(分類:会計 2004.11.1 ビジネスメールUP! 634号より )
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