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商法改正と新株式払込金の表示

 

 新株発行時の払込金に関する資本の部の表示は、貸借対照表日が申込期日経過後払込期日の前日までのケースでは「新株式申込証拠金」を、また、貸借対照表日が払込期日当日のケースでは「新株式払込金」を用います(商法施行規則91条1項)。払込期日に「資本金」としないのは、商法280条ノ9で払込等をした新株引受人が株主となるのが「払込期日ノ翌日」とされていることが理由です。

 ところが、10月1日施行の改正商法においては、商法280条ノ9が改正され、払込等をした新株引受人が株主となるのが、「払込期日ノ翌日」から、「払込期日」となりました。その結果、「新株式払込金」という科目名は使われないことになります(031号のことばのコンビニ参照)。

 もっとも、商法施行規則の資本の部の表示の改正は諸般の事情によりペンディングとなりました。その結果、商法施行規則91条1項では、10月1日以後もしばらく「新株払込金」という、いわば使われない科目が明文上残ってしまっていることには実務上注意が必要です。



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  キーワード 「新株式払込金」
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週刊「T&A master」083号(2004.9.20「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:商法 2004.11.10 ビジネスメールUP! 637号より )

 

 
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