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商法改正と新株式払込金の表示
新株発行時の払込金に関する資本の部の表示は、貸借対照表日が申込期日経過後払込期日の前日までのケースでは「新株式申込証拠金」を、また、貸借対照表日が払込期日当日のケースでは「新株式払込金」を用います(商法施行規則91条1項)。払込期日に「資本金」としないのは、商法280条ノ9で払込等をした新株引受人が株主となるのが「払込期日ノ翌日」とされていることが理由です。 ※
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(週刊「T&A master」083号(2004.9.20「ことばのコンビニ」より転載)
(分類:商法 2004.11.10 ビジネスメールUP! 637号より )
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