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定期借地権における権利金の取扱い

 平成17年度税制改正では、定期借地権の権利金に係る取扱いの明確化が図られます。 これは、国土交通省などがその導入を求めていたものです。

 定期借地権については、権利金方式と保証金方式とがあります。このうち、土地の貸主側から見れば、権利金については、返却の必要はありませんが課税対象となります(なお、保証金については課税されませんが、将来、返却する必要があります)。

一方、土地を借りる方から見れば、定期借地権の権利金は、返却されないにも関らず、減価償却することは認められていません。実際は、存続期間満了時に特別損失を計上することになります。このため、権利金については、費用収益対応の原則からみて不合理であるとの批判が寄せられていたようです。

このため、今回の定期借地権の権利金に係る取扱い明確化では、権利金を一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括授受する場合は、借地人、土地所有者の双方で、期間に応じた費用及び収益計上が可能になります。これにより、定期借地権の活用が促進されるとともに土地の有効活用策の強化が図られることが期待されています。

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  キーワード 「定期借地権」
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週刊「T&A master」097号(2005.1.10「ことばのコンビニ」より転載)

 

(分類:税務 2005.1.24 ビジネスメールUP! 663号より )

 

 
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