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税理士法や公認会計士法などの407の法律も公益通報者保護の対象
内閣府・公益通報者保護法の対象法律案を明らかに

 内閣府は12月22日、政令で定める公益通報者保護法の対象法律(案)を明らかにした。それによると、税理士法、公認会計士法、銀行法、独占禁止法、不正競争防止法、労働基準法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律など、すでに法律で定められている証券取引法など7法律以外の407本の法律が選定されている。ただし、税法などは対象外となっている。内閣府では、1月31日まで意見募集した後、3月中にも政令を公布する予定だ。

商法や銀行法なども対象に
 公益通報者保護法とは、企業不祥事が内部告発により発覚することが相次ぐ中、労働者などが公益のために通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないようにするもの。同法は施行後(施行日は平成18年4月1日が有力)にされた公益通報に適用されるが、通報対象となる法律は、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法の他、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」とされている。
 今回、この政令で定める法律が明らかになったわけだ。具体的には、前述した7法律以外の407本の法律が列挙されている。 
 主だった対象法律をいくつか例示すると、会社更生法、確定給付企業年金法、銀行法、建設業法、公認会計士法、最低賃金法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、商法、信託業法、税理士法、土壌汚染対策法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、不正競争防止法、保険業法、民事再生法、労働基準法などが挙げられる。
 今後、企業側としては、これらの対象法律を踏まえ、担当者の教育や社内通報窓口であるヘルプラインなどの整備を早急に整備する必要がある。また、税理士や公認会計士についても、公益通報者保護法の対応を考える必要がありそうだ。

脱税の告発しても公益通報者保護の対象外
 しかし、今回の対象法律案には、法人税法、所得税法などの税法や公職選挙法は含まれていない。したがって、脱税を告発したとしても公益通報者保護の対象にならないことになる。このため、12月22日に開催された国民生活審議会消費者政策部会では、この点に関し、対象法律に含めるべきとの意見が相次いだ。
 内閣府では、これらの法律については、個人の生命又は身体の保護等には関連しないものであるため、対象から外した旨を説明するとともに、対象法律については、5年後を目処に見直すとしている。

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  キーワード 「公益通報者保護法」
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週刊「T&A master」097号(2005.1.10「最重要ニュース」より転載)

(分類:その他 2005.1.26 ビジネスメールUP! 664号より )

 

 
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