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簡易専用水道検査業務手数料

 

 国税庁は1月28日、「水道法改正後の簡易専用水道検査業務の手数料に係る消費税の取扱いについて」と題する文書回答を行いました。
 これは、厚生労働省からの意見照会に答えるもの。公益法人一括法により水道法が改正され(平成16年3月31日施行)、簡易専用水道検査業務については、厚生労働大臣が指定する機関から厚生労働大臣の登録した機関が行うことになったことに伴うものです。
 従来の検査業務の手数料については、消費税法第6条及び別表第一第5号ロ並びに消費税法施行令第12条第2項第2号イ(4)により、非課税とされていました。
 しかし、国税庁によると、改正水道法施行後の登録機関は、消費税法別表第一第五号イに規定する「法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が行う業務には該当しないとしています。また、従来の指定機関とは異なり、登録基準に適合している場合には、すべて登録機関としなければならないことになっています。このため、水道法改正後の簡易専用水道検査業務の手数料については、消費税が課税されるとしています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/shouhi/2982/01.htm

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  キーワード 「水道」
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週刊「T&A master」101号(2005.2.7「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:税務 2005.2.16 ビジネスメールUP! 672号より )

 

 
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