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事業用借地権の契約期間での耐用年数の短縮は認めず
大阪局の事前照会・使用可能期間が現に耐用年数よりも短いケースのみ

 

 大阪国税局は2月3日付けで、「事業用借地権を設定した土地の上に建設する建物の耐用年数について」と題する事前照会の回答を公表した。それによると、借地契約の契約期間が法定耐用年数より短いとしても、耐用年数の短縮の承認申請は認められないとしている。

賃貸の建物の造作では可能
 今回の事前照会は、自己の事業用建物を保有する目的で結ばれた定期借地契約について、契約期間更新の定めが無く、有益費の請求または買取請求することができないことから、その建物の耐用年数を当該借地契約の契約期間(15年)としてよいかどうかというもの。
 事前照会者によると、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」(1−1−3ただし書)では、建物を賃貸し内部造作を行った場合で契約の更新ができない定めがあり、かつ有益費の請求または買取請求することができないものについては、当該賃貸期間を耐用年数として償却することができるとした規定がある。このため、類推解釈しても問題がないのではないかとしている。

陳腐化などの一定事由
 大阪国税局では、耐用年数の短縮が認められるのは、@当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なること、A当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したこと、B当該資産が陳腐化したこと、C当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しょくしたこと、D当該資産が通常の修理又は手入れをしなかったこと、E以上の事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短くなったことなどの一定の事由に該当し、納税地の所轄国税局長の承認を受けた場合としている(法令57、法規16)。
 これらについては、いずれも減価償却資産自体の使用可能期間が法定耐用年数よりも著しく短くなるという事由が現に発生しているような場合に限っており、借地契約の契約期間が法定耐用年数より短いことは、法令上のいずれの事由にも該当しないため、耐用年数の短縮の承認申請は認められないとしている。

建物そのものはNG
 なお、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3(他人の建物に対する造作の耐用年数)については、他人から賃借した建物に対して行った造作についての取扱いであり、建物そのものをこれに準じて取り扱うことはできないとする見解を示している。

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週刊「T&A master」105号(2005.3.7「最重要ニュース」より転載)

 

(分類:税務 2005.3.25 ビジネスメールUP! 687号より )

 

 
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