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包括根保証の廃止

 

 包括根保証とは、中小企業が融資を受ける際、経営者や家族、知人などの個人が連帯保証人として返済責任を負う個人保証のこと。融資を増額したり期間を延長する際に、保証契約を結びなおす必要がないため、保証人は保証額に上限がなく、無期限で返済責任を負わなければなりません。このため、中小企業が倒産した場合に、契約時には想定していなかった金額の代位弁済を求められたり、保証人が契約したこと自体を忘れかけていた頃に行われた融資についてまで、代位弁済を求められる場合があり、社会問題化しました。

 そこで、昨年3月から法務省で保証制度の適正化に関する審議が開始され、昨年11月には包括根保証を禁止する内容の民法改正法が成立しました。改正民法は、4月1日から施行されます。

 改正内容のポイントは、@根保証契約は、書面で行われなければ無効、A保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければならない、B保証人が保証する債務は、一定の期間(契約で定める場合は契約日から5年以内、契約で定めていない場合は契約日から3年後の日)に発生したものに限られる、という点です。

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  キーワード 「中小企業」+「民法」
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週刊「T&A master」107号(2005.3.21「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:その他 2005.4.8 ビジネスメールUP! 693号より )

 

 
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