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7月から税賠保険に「個人情報漏えい担保特約」が新設
税理士2人なら、1請求500万円の補償で年間1万2千円の保険料

 

 日税連は3月15日、税理士職業賠償責任保険の特約保険として、「個人情報漏えい担保特約」を新設することを公表した。これは、「個人情報保護に関する法律」(以下「同法」)が今年4月から全面施行されることを受け、万一、税理士事務所から顧問先等の個人情報が漏えいしたことに起因して、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に、損害賠償金・訴訟費用などを補償する内容。事務所に所属する税理士人数と、てん補限度額により保険料が決まるしくみで、例えば、税理士1人の事務所で、保険期間中の1請求のてん補限度額が500万円なら、保険料は年間1万2千円となる(下表参照)。

民事訴訟リスクの高まりを予想
 同法は、 IT化の進展にともない、個人情報の利用が著しく拡大したことから、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的にするもの。保有する個人情報が、検索可能かつ5,000件を超えれば同法の適用対象となる。
 税理士事務所が保有する個人情報が5,000件を超えることは少ないが、今回の特約を新設したことについて、税賠保険の西日本幹事社である東京海上日動火災保険株式会社は、「同法の適用対象とならない事務所であっても、顧客の個人情報が漏えいしたことに起因して、損害賠償を求められる可能性は否定できない。」と話す。同法の施行により、個人情報に対する権利意識が高まることが予想され、同法の適用対象外の事業者であっても、民事訴訟のリスクが高まることが予想されている。

税理士の人数で保険料が増減
 今回の特約の補償は、個人情報が漏えいしたことに起因して、加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について支払われる。具体的には、損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用等のことで、謝罪広告掲載費用、見舞金費用、コンサルティング費用等は支払い対象外となる(免責金額は10万円)。事務所に所属する税理士の人数によって保険料が異なる点が、他の個人情報漏えいに関する損害を補償する保険の中で、税理士「独自」の内容となる。



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週刊「T&A master」109号(2005.4.4「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2005.4.22 ビジネスメールUP! 699号より )

 

 
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