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医療共済契約への転換の際に所得税及び贈与税の課税関係は生じず
東京国税局・JA共済からの事前照会に回答

 

東京国税局は4月19日付けで「生命共済契約から医療共済契約への転換及び共済掛金充当払特則による契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて」と題する文書回答を行った。これは、全国共済農業協同組合連合会(JA共済)からの事前照会に答えるもの。
 それによると、JA共済が新しく医療共済契約へ転換するものについては、既存の転換通達と同様に、転換に伴う所得税及び贈与税の課税関係は生じない旨の見解が明らかにされている。

JA共済が医療共済契約へ転換
 JA共済では、既存の死亡保障を見直して医療保障にシフトさせたいという顧客のニーズに対応するため、新しく、既存の養老生命共済契約、終身共済契約、年金共済契約から、入院、手術、通院などの医療保障を主軸とする医療共済契約への転換制度を導入するとしている。

転換通達では5つの要件を求める
 転換通達(昭和53年2月10日付直資2−36、直所3−5「契約転換制度の所得税法及び相続税法上の取扱いについて」)では、転換前契約の責任準備金等を転換後契約の責任準備金等に引き継ぐ方法による契約転換については、5つの要件を求めている。
 具体的には、@転換前契約と保険契約者・被保険者が同一であること、A契約者配当の権利を引き継ぐこと、B転換前契約の死亡保障の範囲内(死亡保険金、保険期間)での危険選択を行わないこと、C告知義務違反による契約解除や自殺による保険金支払免責等の場合での転換前契約への復帰が認められること、D転換前契約を解約処理するものではないことである。この5つの要件を満たす場合には、実質的に、契約の継続性を失わない契約内容の変更と考えられるとしている。このため、転換に伴う所得税及び贈与税の課税関係は生じないものとされている。

実質的に同じ
 今回のJA共済が導入する医療共済契約への転換制度については、既存の養老生命共済契約、終身共済契約、年金共済契約の責任準備金を、いったん共済掛金充当払特則の責任準備金に引き継ぎ、その後医療共済契約の掛金の払込みの都度、払い込まれる掛金の一部に充当する方法であるため、従来の契約転換制度(転換前契約の責任準備金を転換後契約の一時払掛金として直接充当する方法)とは少し異なる。
 しかし、実質的な内容は変わらないほか、前述の@からDの要件を満たすことから、転換に伴う所得税及び贈与税の課税関係は生じないとの見解を示している。

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週刊「T&A master」116号(2005.5.30「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2005.6.20 ビジネスメールUP! 720号より )

 

 
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