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のれんの一括償却及び特別損失処理は認めず
ASB・楽天の主張に対し見解をまとめる

 

 企業会計基準委員会(ASB)は7月8日、楽天株式会社が主張していた@のれんを非償却資産とすること、A仮に償却資産とする場合には一括償却及び特別損失に計上することを認める点について見解を明らかにした。それによると、企業結合会計基準及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針の検討状況の整理の規定を支持している(本誌112、119参照)。なお、同委員会では、7月29日にも企業結合及び事業分離等に関する会計基準の適用指針案を公表する予定だ。

損益情報の有用性が損なわれる
 平成18年4月から適用される企業結合会計基準では、のれんについて、20年以内で規則償却することになっている(企業結合会計基準三2(4))。これを受け、企業会計基準委員会が今年1月に公表した検討状況の整理では、「全額費用処理できない」、「のれんの償却費は販売費及び一般管理費に計上する」などの留意点が明記されていた。これに対し、楽天は、同委員会に対し、反対意見を提出するとともに、参考人として会計基準及び適用指針の見直しを訴えていたもの。
 まず、企業会計基準委員会では、のれんを非償却資産とすることについて、反対する立場を明確にした。のれんは企業結合後を成果として実際に獲得した超過収益の計上とともに償却することが合理的であると判断した。また、投資家に対する損益情報としては、取得企業が企業結合後に投資原価(買収コスト)と比べてどれだけ利益を獲得しているかを示すことが重要であると指摘。のれんを非償却資産として扱った場合には、企業結合後の期間損益に買収コストが反映されないことになり、損益情報の有用性が損なわれるとした。

償却方法は定額法に限らず
 のれんの一括償却及び特別損失への計上については、のれんに資産価値があると判断しているにもかかわらず、企業結合日に全額を費用処理することは、会計上、過度に保守主義に該当するとしたほか、償却期間の算定が容易でない点は、有形固定資産の耐用年数を見積もる場合と同じであると指摘した。また、全額費用処理し、特別損失に計上した場合は、のれんの償却費が発生しないため、企業結合の投資原価がその後の営業損益には反映されず、投資家への情報としての有用性に欠けるとした。
 ただし、償却方法については、一定の配慮が示されている。通常、のれんの償却については、定額法によることになるが、のれんを被取得企業の事業から期待される超過収益と考えると、その発現パターンによっては、定額法に限られるものではないとしている。

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  キーワード 「のれん」+「償却
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週刊「T&A master」123号(2005.7.18「最重要ニュース」より転載)

(分類:会計 2005.8.29 ビジネスメールUP! 746号より )

 

 
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