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国税局長が一定の地域で「貸宅地割合」を定めることに
国税庁は、7月20日、貸宅地の評価について、貸宅地の価額の実態が原則評価方法(借地権控除方式)と乖離する(特別な)地域に対して、おおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が貸宅地割合を定めることとする、財産評価基本通達の一部改正をHP上に公表した。底地評価額と借地評価額を合計して1(自用地評価額)とする評価通達上の土地評価の原則は、実務家からは土地価額の実態に反するとの批判もあったが、課税庁が固守してきたものである。当初は、極めて限定された地域で、「貸宅地割合」を定めることになる。 貸宅地価額の実態から貸宅地割合を定めることに ただし、借地権の目的となっている宅地の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した価額の宅地の自用地としての価額に対する割合(以下「貸宅地割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、その宅地の自用地としての価額にその貸宅地割合を乗じて計算した金額によって評価する。 貸宅地の売買実例価額などから、貸宅地の価額を評定し、自用地価額に対する割合で「貸宅地割合」を定めることになる。 路線価図に「貸宅地割合」を定める地域を表示することに ※
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(週刊「T&A master」125号(2005.8.1「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.9.7 ビジネスメールUP! 750号より )
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