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沖縄の転借権付住宅分譲地に貸宅地割合を定める
借地権割合30〜40%の地域に貸宅地割合30%

 

 沖縄国税事務所は、8月1日、全国の平成17年分の路線価等の公表に合わせ、沖縄県財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)を公表した。沖縄県財産評価基準書には、沖縄県内で特定された転借権付住宅として分譲された地域(次頁の表参照)に対して、新たに「貸宅地割合」が定められた。「貸宅地割合」は、平成17年7月20日に公表された財産評価基本通達の一部改正で、突如明らかになった、貸宅地の評価に係る例外的な取扱いである(本誌No.125参照)。
 貸宅地割合はいずれも30%と定められ、当該適用地域の借地権割合は、30〜40%と定められているため、借地権割合と貸宅地割合は合計して1に満たないことになった。実態に則した評価ということで、納税者からは歓迎されよう。
 財産評価基本通達の一部改正では、貸宅地割合を定める範囲が不明であったが、平成17年分の財産評価については、「貸宅地割合」は、沖縄県の限定された地域だけに適用されることになった。今後の「貸宅地割合」の普及に、実務家の関心は集まる。

貸宅地割合を定めた地域を示す路線価図
枠(三重線)で囲んだ地域には、「貸宅地割合」を定めた地域があります。「貸宅地割合」は評価倍率表で確認してください。
宜野湾市17
(沖縄署)26723
    

貸宅地割合を定めた倍率表
  

路線価地域では路線価図に枠(三重線)
 平成17年財産評価基準書において、貸宅地割合を定めた地域は、下記の表にあるとおりだが、路線価方式で評価する地域においては、路線価図に枠(三重線)を設けて該当地域を図示している(前頁の路線価図の抜粋は、旧大謝名キャンプブーンの例)。また、貸宅地割合を定めた地域を含む路線価図には、当該頁の左上に、枠(三重線)で囲んだ地域には、「貸宅地割合」を定めた地域があります。「貸宅地割合」は評価倍率表で確認してください。と、記載されている。さらに、貸宅地割合を定めた地域の倍率表(前頁下に旧大謝名キャンプブーンの倍率表の記載例)では、借地権割合の欄の右に貸宅地割合の欄が設けられ、適用地域名には、路線価図に枠(三重線)で表示した地域(旧大謝名キャンプブーン)のうち転借権付住宅として分譲された地域と、記載されている。
 貸宅地割合の適用地域は路線価図で図示し、貸宅地割合は倍率表に表示するということで、路線価図等の利用者には煩わしさもあるが、路線価図に貸宅地割合を表示しなかったことは、路線価図に表示することでの誤解を回避したいという課税当局の配慮によるものである。
 一方、貸宅地割合を定めた地域には、倍率方式により評価を行う地域もある。倍率方式で評価する地域においては、倍率表に適用地域名が示され、借地権割合と貸宅地割合が併記されることになった。

平成17年財産評価基準書における貸宅地割合を定めた地域
   


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週刊「T&A master」126号(2005.8.8「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2005.9.14 ビジネスメールUP! 753号より )

 

 
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