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東京地裁民事38部、第2次宮岡訴訟で取消請求を棄却
平成17年9月14日、東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)は、(1)税務調査の違法性、(2)所得税法56条の違憲性、(3)本件に所得税法56条を適用することの違憲性(適用違憲)を争点として、所得税更正処分取消請求訴訟を争ってきた第2次宮岡訴訟で、原告の請求を棄却する判決を言い渡した(平成16年(行ウ)第313号)。原告の宮岡弁護士は、9月22日、本判決を不服として、東京高裁に控訴した。 連年調査の違法性を争点に 所法56条の主張に「理由がない」 申告内容を確認するのは当然のこと ※
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(週刊「T&A master」132号(2005.10.3「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2005.11.2 ビジネスメールUP! 771号より )
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