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親会社等状況報告書の様式や課徴金の算定方法などを定める
金融庁・証券取引法関係整備に関する政令案などを公表

 金融庁は10月21日、証券取引法の一部改正に伴う関係整備に関する政令案や企業内容等の開示に関する内閣府令案などを公表した。今年の通常国会で成立した証券取引法の一部改正する法律に伴う所要の整備。同法では、親会社等状況報告書制度や有価証券報告書等の虚偽記載があった場合には、課徴金を課すことなどが盛り込まれている。政令案等は11月7日まで意見募集した後、正式決定する。施行は平成17年12月1日とされている。

総株主の議決権の過半数
 証券取引法の一部を改正する法律が6月29日に公布されている。主な改正は、@公開買付制度の見直し、A親会社等状況報告書制度、B継続開示義務違反に係る課徴金制度の創設、C外国会社等の英文による開示の4点。このうち、@については、すでに施行されており、残りの3点についての政令案などが今回、明らかにされている。
 まず、Aについては、上場会社の親会社等で有価証券報告書を提出していないものは、当該親会社等の事業年度ごとに、当該親会社等の株式の所有者に関する事項を記載した親会社等状況報告書を提出することが義務付けられることになったが、その親会社等状況報告書の様式が定められている。また、親会社等状況報告書を提出しなければならない親会社等の範囲を、有価証券報告書提出会社の総株主の議決権の過半数を自己又は他人名義で所有する会社等とし、同報告書の提出期限を当該親会社等の事業年度経過後3月としている。

市場価額等の算定方法を定める
 また、Bの課徴金制度については、発行者が、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等を提出した場合には、内閣総理大臣は、発行者に対し、300万円又は株式の市場価額の総額等の0.003%(10万分の3)を乗じて得た額のいずれか高い額の課徴金の納付を命じるというもの(なお、半期報告書・臨時報告書等の虚偽記載については、有価証券報告書等に係る虚偽記載に対する課徴金の半額)。今回、この課徴金額の算定の基礎となる市場価額等の算定方法などが定められている。

英文開示はETFから
 Cは、外国会社等に義務付けられている開示書類について、英語による表記を認めるというもの。日本の証券市場を魅力あるものにするには、外国会社等のコスト軽減と利便性を高める必要があると判断したため。具体的には、外国会社報告書の提出期限を事業年度経過後4月とするほか、平成17年12月1日から適用される有価証券として、外国株価指数連動型上場投資信託(外国ETF)が定められている。

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週刊「T&A master」136号(2005.10.31「最重要ニュース」より転載)

(分類:会計 2005.11.28 ビジネスメールUP! 781号より )

 

 
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