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国税庁・航空機リース訴訟で約50億円の追徴課税処分を取消し
全国で同様の事案が74件にのぼる

 国税庁は11月11日、名古屋高裁で敗訴した航空機リース訴訟(10月27日判決)の上告を断念。同じ案件で航空機リース事業に出資し、追徴課税処分を受けた全員の課税処分を取消すことを明らかにした(14頁参照)。

判決では民法上の組合と判断
 10月27日に名古屋高裁で判決のあった航空機リース訴訟は、航空機リース事業における減価償却費等の損益通算の可否で争われたもの。具体的には、各組合契約が民法上の組合契約か利益配当契約かどうかが主な争点となっていた。名古屋高裁では、航空機リースの組合契約は、民法上の組合であると判断し、国側の主張を斥けた。
 国税庁は、この判決内容を検討した結果、上告を断念した。現在、今回の名古屋高裁の件を含め、同様の事案が全国で74件(うち、高裁3件、地裁71件)、また、審査請求中の事案が62件あるが、今回の判決を受け、国税庁は、訴訟中などの事案136件を含め、同様の事案で追徴課税処分を受けた全員の課税処分を取消すことを表明した。取消額は、50億円程度にのぼる見込みだ。
 国税庁によると、今回の件は、事実認定の話であり、「租税回避スキームとしての位置付けはかわらない」との従来と同様の見解を示した。なお、平成17年度税制改正では、組合事業から生じる損失を利用して節税を図る租税回避行為を防止するための対応措置が図られている。

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  キーワード 「追徴課税処分」⇒4件

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週刊「T&A master」139号(2005.11.21「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2005.12.19 ビジネスメールUP! 790号より )

 

 
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