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旺文社事件、最高裁で口頭弁論が開かれる
最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、11月29日、旺文社事件について、口頭弁論を開いた。旺文社事件では、一審の東京地裁が、「実質的にみて資産価値が移転したとしても、それが原告の行為によるものとは認められない」などと判示して、法人税法22条2項の適用を認めない判断を示し、課税処分を取り消した。一方、控訴審の東京高裁は、「両社間における無償による株主持分の譲渡は、法人税法22条2項に規定する『無償による資産の譲渡』に当たると認定判断することができる」と判示して、課税処分を容認していた。 法人税法22条Aの解釈・適用が争点 株式評価がクローズ・アップも? ※
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(週刊「T&A master」141号(2005.12.5「最重要ニュース」より転載) (分類:税務 2006.1.13 ビジネスメールUP! 796号より )
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